闇金トラブル無料相談
詳しくは専門家へ
無料相談は0120-566-276
素人では解決困難…法律の専門家に任せて安心!!
貸金業を営むには、国もしくは都道府県知事への届出を必要とし、貸金業規制法に定められた金利や条件内での営業を行うことが義務付けられています。
つまり、届出をきっちりと行い、法律に則った営業を行なっている業者が正規事業者であり、「未登録」での営業を行ったり形だけ登録は行なっているものの、法外な利息をとったりと、法に則った営業を行なっていない悪徳な貸金業者を闇金融=闇金と言っています。
闇金って?
闇金の手口
闇金は犯罪
被害事例
HOMEへ戻る
闇金対応の専門家
▼▼▼▼▼
ヤミ金被害救済のことなら
エストリーガルオフィスへ
↓すぐに相談するなら↓
通話無料:0120-566-276